2日麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われた

押尾学被告の判決公判が開かれ、「麻薬使用者との交友関係が深く、

麻薬に親しむ傾向も強い」として懲役1年6月、

執行猶予5年の判決を言い渡した。

判決ではあくまで麻薬及び向精神薬取締法違反の罪のみが

問われ死亡した田中香織さんの件は一切触れられなかった。

これで麻薬及び向精神薬取締法違反の罪については罪が確定したが、

傷害致死か保護責任者致死で追起訴される事があれば

即実刑となる事だけはハッキリしており

検察の追起訴に持ち込むかが焦点になりそうだ。
この手の犯罪では執行猶予という点では最長の5年を言い渡している事を

踏まえても厳しいものだろうが、

逆に言えばギリギリ実刑でなかったという事にもなる。

ただこの裁判は麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に対するものであり、

死亡した田中香織さんに対する罪はまだ何も問われていない。

状況を考えるとこのまま不起訴の可能性があるとすれば

間違いなく政治的圧力が掛かっているとしか思えないほどだ。

少なくても同じ罪に問われるはずだった田中香織さんの死について

同じ罪を犯したのだから問われないというのはどう考えてもおかしいし、

麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われれば

実刑は確実でさらに裁判員裁判の対象となるだけに

一般裁判員が想像以上に厳しい刑を選択する可能性もありえる。

検察は押尾学を刑務所へ収監できるか?

焦点はそこに移った。

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