30日ドラマ「ホカベン」第3話を視聴した。

今回は18歳の少年が殺人事件を起こして、

死亡した夫の妻が刑事事件として処断したいというが、

少年法により18歳の少年は裁けず、

示談金で解決しようとするが、

既に示談を断った以上示談はできず、

損害賠償として訴え法廷で

損害賠償請求への対峙を計るシーンがメインだった。
ストーリー

灯が今回相談を受けた相手は、

会社員の夫を少年に殺された宇佐美千枝子という主婦。

千枝子の夫・宇佐美拓男が、

駅のホームで18歳の川原徹に、

些細なことが原因で突き飛ばされ、

壁に頭を打ち付けて死亡したのだ。

事件後、徹の母親・友江と弁護士の大沢が

示談による解決を求めてきたが、

まだ10歳の息子・佳彦を抱えた千枝子は、

夫の命をお金に換えたくない、

刑事事件にして徹を処断したいという。

早速、千枝子の意向を大沢に伝えに行った灯は、

示談金の額が1000万円であることを告げられ、

徹が書いたという反省文を手渡された。

反省文を読んだ灯は考え込んでしまうが、

その内容を見た杉崎やしおりは、

大沢の指導で徹が無理矢理書かされたと断言。

だが杉崎は、その反省文を使い、

示談に応じるよう千枝子を説得しろ、

と灯を促した。

さらに、友江が灯のもとを訪れ、

1000万円の札束を取り出して灯に土下座をし、

千枝子を説得して欲しいと頼み込む。

しかし、千枝子は、徹の反省文を受け取らず、

反省ではなく、償いをしてほしいと言いきる

ところが、検察は、徹を傷害致死で家裁送りにすると決定。

判例から見ると、徹の場合、

犯罪の前科ともならない保護処分になる可能性が高い。

徹は少年法に守られ、前科もつかず、

刑罰も受けない、

殺人者にならないという現実を知った灯は、

ショックを受けるが、

杉崎は、最初から示談をまとめれば

よかったのだと冷ややかに言う。

以上日テレホカベンHPより

今回は少年法の壁という事で1人の人を殺しながら

18歳で何の犯罪前科もつかず保護観察処分になり、

刑罰も受けない。

これで先週の光市母子殺人事件の例でもあるように

殆どの判例ではあのような死刑判決へなる事はまずない。

あれは色々な情状酌量の余地を探ったが、

それすらなかった事で日本の法律の最高刑である

死刑が求刑された。

今回のドラマの過程だと被害者家族は

背と腹に変えられない事情があったので、

損害賠償という事例になったが、

それでも殺人を犯した少年は刑事罰を受けない訳で、

それを損害賠償でしか裁けない

今の日本の法律に対して矛盾を感じる。

ドラマの過程では損害賠償で

灯が加害者家族に対して保護観察の落ち度により、

和解へと持ち込み和解金を勝ち取った。

加害者家族は自宅を売却し、

灯は加害者家族の現実も知る。

これは灯が乗り切らなければならない訳で

加害者側の責任として仕方のない現実だ。

今回はドラマの中で少年法が出てきたので、

その事について書くけれど、

私自身少年法の是非として考えるが、

この近年少年犯罪がエスカレートしてきており、

第1級殺人というケースも珍しくなくなった。

1997年の神戸須磨区の事件では

当時14歳の少年が2人の小学生の少年少女を殺害して、

少年院へ送られたが、刑事罰として裁かれる事はなかった。

その少年は今は更生?し社会復帰してどこかに住んでいるが、

これが20歳を越えている成人なら間違いなく最低無期懲役、

通常死刑判決を受けても当然な刑事罰だ。

未成年であれば刑事罰は受けないという

悪しき少年法が本当に良い事なのだろうか?

とその事件以来常に議論されているが、

私の見解とすればまず少年法の年齢については

義務教育課程を終了した15歳以上の少年までは

少年法を適用すべきだと思うが、

義務教育課程という区切りは15歳以上で

一般人は社会人として働けるという事になっており、

当然社会人として報酬を得る事ができる年齢だからだ。

その対象は少ないけれど、

今の日本の法律では15歳以上で

報酬を得る事が認められている。

これは親の同意が必要という

うたい文句はあるものの、

それでも会社に雇用

(アルバイト、正社員、契約社員、派遣社員の体系問わず)

され社会に貢献する事ができる以上、

その責務があると私は思う。

それだけどんな形でも社会に責任が生じるという事だ。

私は高校時代はバイトは禁止されており、

高校卒業した18歳から社会人として報酬を得たが、

そう考えれば18歳での殺人は

成人扱いによる立件で良いのでは?と思う。

ただ神戸の事件のように14歳による

殺人のケースも想定される訳で、

私の考えでは15歳以下の義務教育課程を

修了していない少年少女は裁けない考えになってしまうが、

これもケースバイケースによっては

刑事事件として立件すべきではないだろうか?

10数年前イギリスで10歳の少年による

殺人事件が実名で公表され、

そして刑事事件として刑事罰を受けた例が海外であり、

その判例では死刑判決にはならなかったが、

10歳にして罪の重さを知る事になった。

のちに前回のように氏名を変えて社会復帰したそうだが、

欧州の先進国では10歳でも刑事罰を受けて、

実名報道される現実がある。

今の子供たちは昔より情報を得る機会も増え、

さらに知能指数の高い少年少女なら

法律を悪用しようと考える事があっても不思議じゃないし、

現実だ。

私自身は何でもかんでも更生できるものとは考えていないし、

できない事があると思う。

それを少年法を楯に更生!更生!

と叫ぶのは如何なものなのだろうか?

私自身は物事によっては更生はできない

という事を示さなければならない時が来ていると感じる。

先日の下着泥棒のJリーガーも大人になって

不法侵入で逮捕暦があるのに、

19歳の時の犯行は少年法で

1部のメディアは実名報道だったが、

実名報道されないという矛盾に直面するなど、

これが少年法のあり方なのか?と感じてしまった。

加害者ばかり守られ、

被害者が守られなかった少年法・・・

それを変えたのが先日の光市殺人事件の

本村洋さんの強い信念だった。

そういう事を色々考えながら

今回のドラマを観ると少年法のあり方を

考慮すべきなのでは?

と考えてしまったのではと思う。

次回は灯の弁護ミスにより灯が追求される事になるが、

灯はこの窮地をどう乗り越えていくのか?

そこに注目したい。

ブログランキング・にほんブログ村へ

Ranking ブログランキングに参加しております。

ホカベン (2) (イブニングKC)
mixiチェック